認印なら量産品の印鑑で十分ですが、実印は非常に大切な印鑑なので、他人には容易に同じものが入手できないものにする必要があります。
市販の三文判では、同じものがいくらでも手に入るので危険です。法的には、三文判でも実印として受けつけられますが、印鑑登録の際には注文して作ったものを登録したほうがよいでしょう。
■サイズ
実印として登録できる印鑑は、1辺の長さが8〜25mmの正方形の中に収まるサイズのもの。
■印材
印材には昔から象牙、水牛の角、水晶、つげ、竹などが使われています。実印には高価な素材を使わなければならないという決まりはありませんが、長期にわたり使用・保管するものだから、耐久性のある素材にしたほうがよいでしょう。
スタンプ式のゴム印や印影の不鮮明な印鑑は登録できません。
■刻印できる文字
刻印してもらう文字は、ふつう戸籍に届けてある姓名の文字となります。
しかし、姓のみ名のみでも登録できますし、また、姓と名の一部を用いてデザイン化した文字でもよいです。印鑑を表す「印」や「之印」を付け加えることもできます。
これ以外の違う文字を付け加えることは許されません。
ただ、「一」「二」「十」などの漢数字は「壱」「弐」「拾」と変えることはできます。
同様に、判読できれば、姓名の漢字の異体、別体、象形文字のような変わった書体を使ってもかまいません。 |