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赤ちゃんを出産したら「出生届」を出さなければ、生まれた赤ちゃんは法律的に存在するとは認められません。
出生届は名前を決めてから行いますが、どうしても決まらないときは、姓名欄に「未定」と記入しておき、決まり次第、印鑑持参で「追完届」を改めて提出することもできます。
子供の姓は父母と同じ姓になりますが、結婚していない男女の間に生まれた子供は母の姓を名乗ることになります。生まれた日から14日以内に届け出ないと罰せられますので、注意が必要です。
出生届と同時に保健センターにも「出生通知票」を郵送しましょう。子供の定期健診や育児相談などの行政サービスを受けることができます。
また児童手当の申請も行いましょう。お金の給付があります。 |