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待望の子供が、不幸にして途中で流産してしまったり、死産で生まれた場合、また、やむをえない事情から中絶をするケースもあるかもしれません。
法律上は、妊娠4ヶ月以降の流産や中絶も死産扱いとし、「死産届」の届出が必要です。
その場合は同時に、「死胎火(埋)葬許可申請書」を提出して「火(埋)葬許可証」の交付を受ける必要があり、それを怠って埋葬すると、死体遺棄罪に問われることがありますので、注意が必要です。
出産後、数時間でも生きて間もなく死亡したという場合は、死産届ではなく「出生届」と「死亡届」を同時に提出することになります。 |