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調停でも和解が成立しないときは、訴訟を起こすことになります。訴訟を起こすための「訴状」は、請求金額が90万円までの場合は簡易裁判所、それ以上の場合は地方裁判所に提出します。
訴訟をするには、かなりの費用と時間がかかることを覚悟しておきましょう。
裁判手続きの費用は請求金額に応じた印紙をはることによって納めます。交通事故の訴訟機関は通常1年前後です。
訴訟で自分の主張を認めてもらうには、高度な法律知識が必要になるので、弁護士を頼むのがよいでしょう。
60万円以下の損害賠償請求などの場合は、簡易裁判所の「少額訴訟制度」が利用できます。自分で簡単に訴訟を起こすことができ、原則としてその日に判決が言い渡されます。 |