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養子を迎えたいとき
実質上の親子でない者同士が親子関係を結びたいときに、双方の合意に基づいて「養子縁組届」を提出し、親子関係を結ぶことができます。
その際に成年の証人2人と、養子が15歳未満のときは法定代理人(親権者)の承認が必要となります。
養子となるための条件
@養親は成年か既婚の未成年者である。
A養親は養子よりも年上である。
B養親が既婚者の場合、夫婦揃って養親になる。
養子縁組が成立すると、養子と養親は本当の親子と同じ関係となり、扶養の義務や遺産相続の権利も生じます。
また、養子縁組によっても実親との関係はそのまま残るので、同様に扶養の義務や遺産相続の権利も引き継がれることになります。 |