|
2人で話し合っても協議離婚が成立しない場合は、裁判所に「夫婦関係事件調停申立」を行い、調停してもらって離婚するのが、「調停離婚」。
調停が不調に終わって裁判所の審判を経る「審判離婚」、調停でも審判でも離婚が成立しないで裁判所の判決を経る「裁判離婚」などの手段を取ることができます。
裁判で離婚できる離婚原因を、民法は次のように定めています。
@不貞行為があったとき
A悪意で遺棄されたとき
B3年以上生死が不明だったとき。
C回復の見込みのない精神病になったとき
D結婚を続けられない重大な理由があるとき |