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野山を駆け巡って鳥獣を捕る狩猟は、古来、多くの人に楽しまれてきましたが、だれでも思い立ったらすぐに始められるわけではありません。
都道府県知事の発行する「狩猟免許」が必要となります。
狩猟免許には、甲種(網、わな)、乙種(散弾銃、ライフル)、丙種(空気銃)の3種があり、取得するためには定められた講習を受け、試験に合格しなければなりません。
受験資格は20歳以上で、精神病や麻薬の中毒者などでなければ、だれでも受験できます。
適性試験、知識試験、技能試験に分けて試験が行われています。
実際に狩猟をするときは、狩猟場所を管轄する都道府県知事に申請して登録を行います。 |