結婚の届出の手続き方法

結婚したときの届出の手続き方法の解説。結婚したら「婚姻届」を出します。婚姻届を届出ることで法的に夫婦と認められます。

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 結婚の届出の手続き方法


結婚披露宴を行っても、「婚姻届」を役所に提出しない限り、法的には夫婦と認められません。

婚姻届には、氏名・本籍とも結婚前のものを記入し、夫の姓を名乗る場合は夫が、妻の姓を名乗る場合は妻が戸籍筆頭者となってひとつの戸籍を新しく作ることになります。

届出には、成人の証人2人の署名押印が必要で、休日や祝日、夜間でも受け付け、代理人、郵送でも受理されます。

日本の民法では、男18歳、女16歳になっていれば結婚できますが、20歳未満の場合は、「両親の結婚同意書」がないと結婚することができません。

結婚の届出の手続き方法
届出先 夫または妻の本籍地、または住所地の市区役所・町村役場の戸籍課
届出人 夫婦となる当事者または代理人
届出時期 届出日が結婚した日になる
必要書類 届出先に本籍がない場合は戸籍謄本、印鑑(一方は旧姓のもの)


 結婚後の手続き
○職場への届出
 身上異動届、改姓届、退職届
○住所が変わる
 転出届、転入届、運転免許証、車検証、パスポート、生命保険、銀行、電気、ガス、水道、電話
○姓が変わる
 運転免許証、車検証、パスポート、生命保険、銀行などの名義変更
○退職する
 健康保険、年金の変更

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