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児童手当の申請の手続きをすれば、小学校6年生までの子供を養育している保護者に対し、児童手当が支給されます。これは国の制度ですが、支給は自治体ごとに実施されています。
養育者の所得に上限があり、受給できないこともありますが、少子化対策で所得上限は引き上げられており、外国人であっても受けられます。
お金がもらえるわけですから、赤ちゃんが生まれたら、できるだけ早く申請しましょう。
転居するときは前住所地で「受給事由消滅届」、新住所地で「認定請求書」を提出すれば支給が継続されます。
■手当金額:3歳未満は1人1万円、それ以後は、第1子・第2子=月額5000円、第3子以降=月額1万円
■手当期間:誕生日(申請日)の翌月〜小学校6年修了まで |