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結婚することを「入籍」と表現することがありますが、戸籍上は元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて、新しく戸籍を作ることを指しています。
婚姻届を役所に提出すると、2人は正式に夫婦になります。 「入籍届」とは、現在の戸籍から別の戸籍に入るときに必要な届出です。
結婚したときの婚姻届、子供が生まれたときの出生届、あるいは、養子縁組したときの養子縁組届は、届出だけで別の戸籍に入ることができます。
これらは改めて入籍届を提出する必要はありません。
結婚で、入籍届が必要なのではなく、婚姻届を提出するだけで、入籍の手続きは完了します。
入籍届が必要なケースは、「認知した子供を父親の戸籍に入れる」、「再婚する人が、前の配偶者との間に生まれた子供を、再婚先の戸籍に入れる」、「離婚するときに、子供を引き取り自分の戸籍に入れる」場合です。
これら以外では入籍届を提出して、勝手に別の戸籍に入ることは認められていません。
入籍届と婚姻届の違い
婚姻届と入籍届は違います。
入籍届とは、父母と別戸籍になった子がその父母と同じ戸籍にするもの。
結婚するなら婚姻届を提出します。
この時点で夫婦二人のうちどちらかが筆頭者となる新しい戸籍が作られるのです。
これは戸籍のシステムで、戸籍は夫婦2人と未婚の子どものみしか記載することができません。
結婚すれば未婚ではなくなるので、新たな戸籍になり、どちらか一方の戸籍に入籍という形ではなくなるということです。
記入の注意
届書は入籍する子1人につき1枚。 文字は楷書でていねいに書く。
記入は消えにくいボールペンなどを使用し、水性インクのものは避ける。
□には、「レ」のしるしをつける。
年月日は、和暦で記入。
書き間違えたら、訂正箇所に赤色で一本線を引き、記入しなおす。
署名は必ず本人が自署。
印は認印でもよいですが、朱肉を使う印鑑を使用。
印は各自別々の印を使用。
日中につながる電話番号を記入。
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