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戸籍から分かれて、新しい戸籍をつくる届けを「分籍届」といいます。
主に、今まで親の戸籍に入っている子どもが、親の戸籍から抜けて新しく戸籍を得ることです。
分籍した子どもは新戸籍において筆頭者となり、元の戸籍から完全に独立します。
代表的なケースとして、
1.結婚したときに新しい戸籍をつくる場合で、婚姻届に新しい本籍地を記入し、
提出するだけで新しい戸籍ができるため、改めて分籍届を出す必要はありません。
2.満20才以上になり本人の希望で分籍の届出を提出すれば、
親とは別の戸籍をつくることができます。
一度分籍すると、元の戸籍に戻ることができません。
分籍によって、相続権や親族扶養義務がなくなるわけではありません。
ただ、親族扶養義務は拒絶も可能です。
また、戸籍の筆頭者とその配偶者は分籍できません。
分籍する場合は、基本的に日本国内であれば、どこにでも分籍できます。
分籍届の方法
届出先:本籍地、転籍地または住所地の市区町村の戸籍課
届出人:分籍する本人のみ可能
必要書類:分籍届、戸籍謄本(本籍地と同じ市区町村に分籍する場合は不要)、印鑑
分籍と転籍の違い
分籍は戸籍の中にいるうちの一人がその戸籍を離れ、単独で新戸籍を作ること。
届出人戸籍の筆頭者とその配偶者以外の人です。
転籍は一つの戸籍まるまるを別の本籍に移動すること。
届出人は戸籍の筆頭者とその配偶者。
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