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日本人なのに戸籍に記載されていない人が、新たに戸籍へ記載するための届出。
自然災害で紛失した戸籍を復元するに当たって漏れてしまったり、
生まれたときに出生届が提出されていなかったなどの理由で、
戸籍がないという場合には、「就籍届」を提出することによって、
新しく戸籍に記載することができます。
手続きには、家庭裁判所に「就籍許可の申立書」を提出して、申立を行ないます。
許可がおりたら、10日以内に住所地または、就籍を希望する市区町村に「就籍届」を提出します。
家庭裁判所の許可によるときは、就籍許可審判の謄本、
確定判決によるときは、判決の謄本及び確定証明書、 印鑑、身分証明書(顔写真付き)が必要になります。
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