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名を変更する場合、まず家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出して許可を得てから、市区町村に「名の変更届」を提出します。
家庭裁判所の許可なしに、名の変更届だけを提出することはできません。
名の変更は姓の変更と比べて、比較的認められやすくなっていますが、
名の変更が認められるには、正当な理由がないと、許可されるのは難しいです。
名の変更理由
■珍妙な名や難解で読めない名(奇名、珍名を含む)
■同姓同名の人がいて生活上支障がある(凶悪犯と同じ名前など)
■結婚などで家族に同姓同名がいる場合
■職業上の目的で襲名の必要がある
■日本に帰化するため名を変える場合
■僧侶や神官になったため
■長年使用して、その名でないと社会生活上支障が生ずる
■異性と間違えられ、生活上支障がある
■精神的苦痛を伴う場合
「画数が悪いので変えたい」という程度の理由では、認められずに却下される可能性が高いです。
「姓」の改名は「名」の改名と考え方が異なりますので注意。
変更までの期間・手順
家庭裁判所への「名の変更許可申立書」の申請後、受理されれば、
普通1ヶ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあり、審判を受けます。
そこで様々な質問を受けることになります。
(呼び出し無く、審判の結果が家裁から郵送されるケースもあります。)
その結果、改名が正当な理由と認められれば、許可を認める許可証がもらえます。
その許可証を持って役所へ届けると戸籍を変更することができます。
申請者の年齢
年齢が15歳以上であれば、自分で申請出来ます。
15歳未満の場合、法定代理人(両親)が必要です。
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