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結婚・離婚以外、姓を変更することは、同じ戸籍の人全員に関わることなので、
客観的にみて「やむを得ない事由」がないと認めらないのが現状です。
姓というのは戸籍を構成する際の基礎となるもので、姓の変更を簡単に認めてしまうと、
個々人の特定が困難になってしまいます。
そのため、現行法上はきわめて例外的な事由がある場合にしか姓の変更を認めていません。
例えば、とても奇妙な姓や難解でとても読むことができないために社会的に支障が生じる場合や、長期間使っていた通称があり戸籍上の姓では生活上支障が生じる場合などです。
ごく限られた場合のみに変更することができ、家族全員の姓の変更となるため、
全員の同意が必要となっています。
姓の変更手続き
姓の変更には、まず、家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出し、
許可が認められたら市区町村に「氏変更届」を提出することになります。
「氏変更許可申立書」は、戸籍筆頭者とその配偶者しか提出することができません。
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