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外国人が、日本に90日以上滞在したり、子供が生まれた場合は、
居住地や身分を証明する外国人登録をして、「登録源票記載事項証明書」の交付が必要になります。
ビジネスや観光などでの短期間の日本滞在の場合は、不要です。
登録の期限は、入国後90日以内。
子供が生まれたり、日本国籍から離れた場合は、60日以内に外国人登録の届出をする必要があります。
外国人登録の更新
この外国人登録は、5年に一度、更新することが義務付けられています。
また、外国人登録をしている人が満16才になった時も、登録の切替えが必要です。
外国人登録の変更届
外国人登録の内容が変更になる場合は、
「外国人登録変更届」の提出が必要になります。
変更届の提出が必要な項目は、「氏名、国籍、日本での滞在期間、滞在理由、住所地、職業、勤務先とその所在地」。
何れか1つでも変更になれば、届出しなければなりません。
期間は、14日以内。
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