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帰化とは、外国国籍の人が日本の戸籍を取得して、日本国民になること。
帰化するためには、法務局に「帰化許可申請書」を提出して、法務大臣の許可を得る必要がある。
帰化をするためには、いくつかの条件をクリアし、20〜30種類程度の書類を作成、
法務局へ何度も足を運ぶことになります。
法務大臣の許可が出ると、「帰化者の身分証明書」が交付される。
この身分証明書と「帰化届」を市区町村に提出すると、帰化が認められます。
許可がおりると、元の国籍を失い、日本の国籍が与えられ、日本人となります。
帰化が認められる条件
■継続して日本に5年以上住所があること
■20才以上で日本の法律を、単独で遵守する能力がある
■素行が善良である
■経済的に自立して、生計を営む能力がある
■帰化前の国籍を失うことに同意する
■日本の憲法を守り、日本政府を転覆、破壊のおそれのある団体に関係していない
元々の国籍によって必要な書類が、異なります。
許可がおりるまでに時間がかかったり、申請が却下されることもある。
帰化申請を得意とする行政書士に相談すれば、手続きはよりスムーズになるでしょう。
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