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親の一方が日本人であれば、海外で出産したとき出生の日から3ヶ月以内に、
「出生届」を出す必要があります。
外国で生まれても子どもは、日本の戸籍に記載をする必要があるためです。
届出先は、その国の日本の大使館・公使館・領事館、もしくは本籍地・住民票がある市区町村役場になります。
米国、カナダ、ブラジルなどの国で生まれた子供であれば、出生地の国籍も取得します。
つまり生まれた子供は、日本と出生地の両方の国籍を持つことになります。(二重国籍)
ただし、二重国籍が認められるのは22才までで、
それまでにどちらかの国籍を選択することになります。
ここで大切なのは、二重国籍を取得した場合は、
出生届と同時に「国籍留保届」を提出しておいた方が良いということです。
国籍を保留しておけば、親がその子の国籍を決めるのではなく、
子供が将来、国籍を自分で選択できるようになるのです。
「国籍留保届」を出しておかないと後で日本国籍を取得できなくなる可能性があります。
出生届と国籍留保届の提出は、出産後3カ月以内です。
国籍留保届の提出方法
国籍留保届といっても特別な届出用紙があるわけではなく、
出生届出用紙それを記載する欄が組み込まれています。
それには「日本国籍を留保する」という文があり、
届出者がそこに署名押印するだけです。
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