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同一の人が複数の国籍をもつこと。
日本国籍をもつ親から生まれた子どもは、
生まれた国によって日本の国籍と生まれた国の国籍を取得する場合があります。
米国、カナダ、ブラジルなどの国で生まれた子供は、出生地の国籍も取得します。
つまり生まれた子供は、日本と出生地の両方の国籍を持つことで二重国籍となります。
国籍選択の手続き
二重国籍を持つ人は、22才になるまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。
もし、手続きをしないと日本国籍を失う可能性ももありますので注意しましょう。。
日本国籍を選ぶ場合
現地の日本大使館に行くか、日本の本籍地の市区町村に戸籍謄本を添えて、
国籍選択届を提出します。
外国で外国籍を離れる手続きをしたときは、
証明書と外国国籍喪失届を現地の日本大使館に提出するか、
日本の本籍地の市区町村に提出します。
外国籍を選ぶ場合
現地の日本大使館か日本の法務局に「戸籍謄本」「外国籍の証明書」「住所を証明する書類」を国籍離脱届に添えて提出します。
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